ビジネス向け情報
港湾施設の使用申請について
港湾施設とは
臨港地区内における臨港道路や岸壁、そして荷捌き地等の「港湾法」による規定により公示された施設です。
臨港道路等を除き港湾施設を使用する場合は、事前に申請書等の必要書類を提出し、使用の許可を得て、使用料を納付する必要があります。
港湾施設の利用目的や空き状況等によっては、使用出来ない場合がありますので、港湾施設の使用を検討している場合は、お早目にご相談ください。
*各施設の使用料や、岸壁などの施設位置図・名称は「石狩湾新港要覧 概要面」に掲載していますので、以下の「要覧・広報誌等」のページよりご覧ください。(サイト内リンク)
許可申請書の様式等について
港湾施設毎に定めている次の様式をご使用ください。
なお、当港港湾施設を初めて使用する等の場合は、申請書のほかに、添付書類として賃借対照表や納税証明書等の提出が必要となります。
添付書類等の詳細については、お問合せください。
*申請書の様式は、以下の「申請様式ダウンロード」のページよりダウンロードしてください。(サイト内リンク)
・岸壁・物揚場を使用する場合 :第1号様式(入港前手続申請書)
・物揚場を登録使用をする場合 :第2号様式(漁港区等物揚場登録使用許可申請書)
・上屋・荷捌地・野積場を使用する場合 :第3号様式(港湾施設(上屋・荷捌き地・野積場)使用許可申請書)
・船舶給水施設を使用する場合 :第5号様式(船舶給水施設使用許可申請書)
・ひき船を使用する場合 :第6号様式(ひき船使用許可申請書兼配船希望願)
・荷役機械(ガントリークレーン等)を使用する場合:第7号様式(荷役機械使用許可申請書)
・計量器(トラックスケール)を使用する場合 :第13号様式(計量器使用許可申請書)
・電気施設(コンテナ用電源)を使用する場合 :第14号様式(コンテナ用電源使用許可申請書)
許可申請書等の提出方法について
申請書と添付書類を次の宛先にご提出ください。
なお、提出方法については、押印が必要な申請書は郵便もしくは持参による提出、押印が不要な申請書はメールやFAXでも提出できます。
≪提出先≫
〒061-3244
北海道石狩市新港南2丁目725番地1
石狩湾新港管理組合 総務部管理グループ埠頭担当
FAX:0133-64-0709
E-mail:kanrig@ishikari-bay-newport.jp