石狩湾新港において、更なる船舶交通の安全確保を目的とし、平成24年10月1日の港則法施行令改正に伴い、国土交通省海上保安庁より、港則法に基づく特定港として指定されましたのでお知らせします。
「特定港」とは、きっ水の深い船舶が出入りできる港又は外国船舶が常時出入りする港であって、船舶交通の安全確保の見知から、特別な措置を講ずる必要がある港であり、政令で定めるものです。
特定港指定に伴い適用される主な事項
「特定港」に指定されることにより、港長がおかれ、海上保安部では、特に危険物積載船舶の停泊や停留、危険物の荷役等に関しての確認、許可行為を行うこととなります。
なお、港長とは、港則に関する法令に規定する事務の職権者であり、小樽海上保安部長がその事務を掌ることとなります。