石狩湾新港において、放置等の行為を禁止する区域及び物件を指定しました。
石狩湾新港告示第8号
港湾法第37条の3の規定に基づき、放置等の行為を禁止する区域及び当該区域内において放置等の行為を禁止する物件を次のように指定し、平成22年4月1日から施行する。
なお、その関係図面は、石狩湾新港管理組合に備え置いて縦覧に供する。
放置等の行為を禁止する区域 放置等の行為を禁止する物件
港湾名 | 石狩湾新港 |
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放置等の行為を禁止する区域 | 港湾区域(水域)、臨港地区及び施設認定区域(陸域)の全区域 |
放置等の行為を禁止する物件 | 船舶及びこれらに関する物件(いかだ、桟橋、杭、浮標等)、土砂・砂、車両及びその部品、大型家電製品、木材等建築廃材、資材及び貨物、その他一般家庭ごみ及び産業廃棄物またはこれに類するもの |