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港の立入制限区域、海浜地利用、放置等行為禁止区域について

石狩湾新港の下記事項についてページを作成しました。

①港の立入制限区域

②海浜地を利用する際の注意

③放置等行為禁止区域及び物件の指定

※リンク⇒「港の立入制限、海浜地利用、放置等禁止区域

このページに関するお問い合わせ先

石狩湾新港管理組合 総務部管理グループ 電話(0133)64-6661

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