港の計画・港湾統計
臨港地区及び分区
臨港地区について
都市計画法により、札幌圏都市計画臨港地区(石狩湾新港臨港地区)を変更しました。
北海道告示第230号 | |
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札幌圏都市計画臨港地区新旧対照図 | |
札幌圏都市計画臨港地区計画図 |
臨港地区における行為の届出について
港湾法第38条の2の規定により、臨港地区内で一定規模(床面積の合計が2,500平方メートル又は敷地面積が5,000平方メートル)以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、工事の開始の日の60日前までに石狩湾新港管理組合に届け出が必要です。
石狩湾新港地域で建築される皆さんへ | |
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臨港地区内行為届出書第2号様式(工場・事業場用) | |
2号様式別紙1・2 |
分区の指定について
石狩湾新港では港湾法に基づき、「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」の4つの分区を指定しています。
それぞれの分区の目的にあわない構築物は原則として建設等ができません。
「分区における構築物の規制に関する条例」に基づき、分区の目的にあわない構築物(禁止構築物)の建設や、改築又は用途の変更により禁止構築物とすることを禁止しています。
ただし、公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合には、特例許可により建設等が可能です。
分区指定図 | |
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分区における構築物の規制に関する条例 | |
分区における構築物の規制に関する条例施行規則 |