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石狩湾新港港湾料率表

港湾料率表

・港湾料率表は、港湾法(昭和25年法律第218号)第12条第1項第13号の規定に基づき作成・公表しております。

・料率表には、港湾の利用に必要な役務及び施設に関する料金を掲載しており、港湾管理者の料金の他、港湾管理者以外の料金も掲載しています。

・本港において、港湾法第四十五条に該当する料金を新たに収受しようとする方、料金等を変更される方は、本ページ下部に記載の問い合わせ先にご連絡をお願いします。

・なお、入港料、岸壁使用料、荷さばき地使用料などの港湾施設使用料については、【石狩湾新港要覧「概要面」】に一覧表も掲載していますので、ご参照ください。

石狩湾新港要覧掲載ULR(当港ホームページ内):https://www.ishikari-bay-newport.jp/magazine/

 

【港湾法抜粋】
(港湾管理者以外の者の料金)
第四十五条 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(ー略ー)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
以下、略

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

石狩湾新港管理組合 総務部管理グループ 電話(0133)64-0708