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港の立ち入り制限について

改正SOLAS条約(海上人命安全条約)の発効に伴い、石狩湾新港はテロ対策が義務付けられています。そのため、西埠頭、樽川埠頭、花畔埠頭、中央埠頭、東埠頭にはフェンスやゲート、監視カメラなどが設置され、関係者以外の埠頭内立ち入りが制限されています。
皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。

 

下記の区域は、法律により関係者以外立ち入りができません。

立入制限区域(写真の赤色部分)

水域制限区域(写真の黄色部分)

 

このページに関するお問い合わせ先

石狩湾新港管理組合 総務部管理グループ 電話(0133)64-6661

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