港の紹介 遊泳・潜水行為の禁止について

石狩湾新港管理組合港湾施設管理条例の一部改正について(遊泳・潜水行為の禁止)

令和元年11月20日に開催されました第3回定例会にて港湾施設管理条例の一部が改正されました。

石狩湾新港管理組合港湾施設管理条例の一部改正について

1 改正の理由
石狩湾新港の港湾区域内においては、遊泳や潜水を行う事例が度々発生している状況となってお
りますが、禁止する条例やその他の法令などもないことから、危険であることを理由とした注意
喚起にとどまるものとなっておりました。
しかしながら、港湾区域内での遊泳及び潜水行為は、船舶との接触事故など水難事故が発生する
危険性が極めて高いことから、安全確保を図るために、科料(注)に処するという罰則を設けて
禁止する改正を行いました。

(注)「科料」・・・刑法第17条の規定による。

2 改正の内容
石狩湾新港管理組合港湾施設管理条例新旧対照表(PDF:114KB)

3 施行期日
令和元年12月1日

4 石狩湾新港港湾区域
石狩湾新港港湾区域位置図(PDF:783KB)

このページに関するお問い合わせ先

石狩湾新港管理組合 総務部管理グループ 電話(0133)77-6065